法関係

自由権と社会権 


第十三条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする


第十九条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


第十八条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。


第二十一条 集会・結社・表現の自由

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。


自己決定権

一定の個人的な事柄について、公権力から干渉されることなく、自由に決定する権利。日本では日本国憲法13条で保証されている幸福追求権の一部と考えられる。例えば、結婚・出産・治療・服装・髪型・趣味など、家族生活・医療・ライフスタイル等に関する選択、決定について、
公共の福祉に反しない限りにおいて尊重される。

何が幸福かは人それぞれ全く違いますよね。だから幸福の権利自体を保証することは事実上無理なのです。そこで、憲法は「幸福を追い求める権利」を保障しているのです。みんなそれぞれの価値観に基いて幸福を追求していいですよという権利なのです。  

福井市のホームページより。
『わたしたちは、誰もが幸せに暮らしたい、人間らしく生きたいと願っています。
そのために、例えば自由にものが言えること。お互いの合意だけで自由に結婚ができること。
教育を平等に受けられること。働く権利があり自由に職業が選べること。
健康で文化的な生活が送れること』などが必要です。
これらは、人が「幸せに生きる権利」ともいうべきものであり、 総称して「人権」と言います。 


13条 個人の尊厳 

Q.個人を尊重することは,自分勝手やわがままを助長すること になるのではないの?

A. 日本国憲法第13条が規定する「個人の尊厳」は,全体を個人に優先させる全体主義を否定し, 個人主義を宣言するものです。しかし,個人主義は,自己の利益だけを追求し,他人の利益を軽視あるい は無視をする利己主義(エゴイズム)とは区別されなければなりません。「個人の尊厳」とは,あなた個人 だけを尊重するということではなく,あなた以外の他の個人もあなたと同じだけ尊重されなければならな いということなのですから,他人の利益を無視するような自分勝手やわがままを許すものではありません。
したがって,個人の尊重が,自分勝手やわがままを助長することはありません。 


【 寛容 】

 私たちは,自分と他人との「違い」を常に意識して生活しています。しかし,歴史を振り返ってみると,その意識された「違い」(例えば,民族,人種,宗教など)が戦争などの悲劇をもたらした実例を数多く挙げることができますし,現在も,地球上のどこかで同様の悲劇が起きています。また,個人のレベルでも,その意識された「違い」(例えば,性別,年齢,価値観など)が「差別」や「偏見」を生じさせ,実際に数多くの人々を傷つけています。どうしてこのようなことが起きるのでしょうか。
それらは,ひとつには,「違い」に対する「不寛容」,つまり人間の心の狭さが引き起こしているのです。それでは,どうすればいいのでしょうか。残念ながら特効薬はありません。
同じ空気を吸ってこの世界で生きている人間同士が,きちんと向き合い,それぞれの「違い」を超えて,お互いを認め合うという「寛容」の姿勢を一人ひとりが身につけていくという地道な作業を続けていくしかないのです。


18歳までに知っておきたい法のはなし 
結局力の強い悪い奴がたくさん物を盗ったりして、無茶苦茶な世界になりそうだよね。
それは、困る。安心して暮らせない。 

確かに昔は、国や王様や特定の集団のために、法律を決めて、国の政治を批判する国民を処罰したり、税金をしぼりとったりということもあった。でも今は、そんな考え方は否定される。

では、何のためにルールや法律はあるのだろうか?それは、一人ひとりの幸せの追求が目的となっている。

民主主義のベースには確かに多数決があるけれど、いきなり多数決、安易に多数決というのは本当の民主主義
になっていない。集団に所属する一人ひとりを大切にする決め方ではない。 
そして、少数派にとっては、多数派に無理に押しつけられた感じがして、「そんなルールなんて、守ってなんかやるものか。」なんてグレて決められたルールを無視したりするかも知れない。
そして、そんな決め方をしていると、そこには人と人との間に信頼関係はなくなって、ギスギスしたような関係になって、結局、みんなにとって住みにくい居心地が悪い集団になってしまう。

「安易に多数決」では、少数派にとってみれば、「自分たちのことを自分たちが決める」こと、自己統治になっていないことになる。だって、自分たちの意見は、全然反映されないのだから。
それって、全然民主主義じゃないよね。
一人ひとりが幸せになるようにルールを決めていることにはならないよね。

多数派が少数派を縛る、考えを押しつけるというような感じになってしまうかも知れない。
それって、王様がルールを決めるのと結局同じことだよね。たいして変わらない。 

本当の民主主義といえるためには、よく話し合うということ、特に多数派の人達は少数派の意見に耳を傾けるという態度が大切になってくるんだ。 



そもそもPTAの加入・非加入は自由です。
加入した場合でも雇用契約を締結するわけではないため、参加日や参加活動は自由に決められます。
役員業務を強要したら、強要罪になるだけです。
当たり前ですが、じゃんけんやくじ引きなどやっても免責効果は一切ありません。
なお、昨年制定された不当寄付勧誘防止法(被害者救済新法)は、PTAなどの任意団体にも適用されます。
この法律で定義される寄付には「財産上の利益」の供与が含まれるので、会費支払はもちろんのこと、
労働力提供も規制対象となっています。よって、自由意思を抑圧しない配慮義務、退去妨害の禁止など、任意団体への加入勧誘や役員選任の際、違法・不当となる行為が明文化される形となりました。

国土交通省からも以下の注意喚起が出されています。

「自治会及び町内会等は各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意すること。」
・特に、管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収・支出を分けて適切に運用することが必要。
・なお、このように適切な峻別や代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会行う活動と連携して行うことも差し支えない。

地域住民やマンション居住者の自治会への加入の要否は「自治会は、会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でない」との法的性格を示した裁判例があり

(【参照判例①】参照)、加入するか否かは個人の自由であることは明確である。
したがって、強制的に加入を義務付けることはできない。


人格権

公共の福祉 ・公序良俗

権利能力なき社団・任意団体・法人格取得(認可地縁団体)

結社の自由

調整的正義と配分的正義 

反射的利益・不当利得

強要罪、集団脅迫罪 、名誉毀損罪、侮辱罪、不退去罪、ストーカー法違反

人権侵害 


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